大阪地方裁判所 昭和57年(わ)6092号 判決 1983年5月26日
本店所在地
大阪市生野区中川西三丁目四番二二号
商号
近畿ビニール株式会社
代表者
朴晶禧
本籍
韓国済州道済州市一徒一洞一三四一番地
住居
大阪府八尾市教興寺一四一番地の二二
会社役員
新居得司こと 朴晶禧
一九四五年一月二日生
右の者に対する法人税法違反被告事件につき、当裁判所は検察官宮下準二、川上磨姫出席のうえ審理し、次のとおり判決する。
主文
被告法人近畿ビニール株式会社を罰金六、四〇〇万円に、被告人朴晶禧を懲役二年に処する。
被告人朴晶禧に対しこの裁判が確定した日から三年間右刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告法人近畿ビニール株式会社は、大阪市生野区中川西三丁目四番二二号に本店を置き、合成樹脂製品の製造販売業を営むもの、被告人朴晶禧は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統轄しているものであるが、被告人朴晶禧は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、
第一 同会社の昭和五三年一二月二一日から同五四年一二月二〇日までの事業年度において、その所得金額が一〇五、八七三、〇〇二円で、これに対する法人税額が四一、一五九、三〇〇円であるのにかかわらず、売上の一部を除外するとともに架空仕入を計上するなどし、よって得た資金を有価証券等として留保するなどの行為により右所得の一部を秘匿したうえ、同五五年二月一九日、同市生野区勝山北五丁目二二番一四号所在の所轄生野税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が二二、三七五、四七三円、これに対する法人税額が七、七六〇、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税三三、三九九、二〇〇円を免れ、
第二 同会社の同五四年一二月二一日から同五五年一二月二〇日までの事業年度において、その所得金額が二三三、〇四九、八五七円で、これに対する法人税が九一、九七七、七〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正行為により右所得の一部を秘匿したうえ、同五六年二月一九日前記生野税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が六四、三九三、一一八円、これに対する法人税額が二四、五一五、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税六七、四六二、四〇〇円を免れ、
第三 同会社の同五五年一二月二一日から同五六年一二月二〇日までの事業年度において、その所得金額が三九一、一九四、八四七円で、これに対する法人税額が一六二、四五九、二〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正行為により右所得の一部を秘匿したうえ、同五七年二月一九日前記生野税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が一〇四、三八一、九七五円、これに対する法人税額が四一、九九七、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税一二〇、四六一、五〇〇円を免れ
たものである。
(証拠)
判示冒頭事実につき
一 被告人の当公判廷における供述
一 被告人の検察官に対する供述調書
一 登記官作成の法人登記簿謄本
一 被告人作成の定款写
判示全事実につき
一 被告人の当公判廷における供述
一 被告人の検察官に対する供述調書
一 収税官吏作成の被告人に対する質問てん末書一九通
一 金用晥、佐々木憲一、金城精功の検察官に対する各供述調書
一 収税官吏の仙石正昭、金用晥(請求番号47 48 49(但し不同意部分を除く))、50 52)、木田文子、李嘉夫(56 57)、大場栄三(二通)、金城清功(五通)、李政夫、松田圭悟(二通)、大山達夫に対する各質問てん末書
一 収税官吏作成の査察官調査書(10 11 12 14 15 16 18 23乃至34)
一 鎌田健一、丸尾真一、松村実、川辺正己、高田昇俉、高田和征、渡瀬貴夫作成の各確認書
一 収税官吏作成の脱税額計算書(三通)及び法人税確定申告書(三通)謄本並びに証明書
判示第一の事実につき
一 収税官吏作成の査察官調査書(22)
一 収税官吏作成の浜野清彦に対する質問てん末書
一 浜野清彦作成の確認書
判示第一、第二の事実につき
一 中井清一作成の確認書
判示第一、第三の事実につき
一 収税官吏作成の李嘉夫(55)に対する各質問てん末書
一 三品徳康(中野龍太郎)作成の不動産取得税の照会に対する回答書
判示第二、第三の事実につき
一 収税官吏作成の査察官調査書(19)
判示第三の事実につき
一 収税官吏作成の査察官調査書(13 17 20 21)
一 収税官吏作成の浅本磯三郎、洪明子、金用晥(51)に対する各質問てん末書
一 洪明子作成の確認書
(適条)
被告人朴に対し
昭和五六年法律五四号による改正前の法人税法一五九条、法人税法一五九条、刑法四五条前段、四七条、一〇条、二五条一項
被告法人に対し
前記法律五四号による改正前の法人税法一六四条一項、一五九条、法人税法一六四条一項、一五九条、刑法四五条前段、四八条二項
(裁判官 一之瀬健)